汎用台帳システム研究会 規約(暫定版)
(目的)
第1条 汎用台帳システム研究会は、自治体業務における手書き台帳の電算化における問題抽出、汎用台帳システム基盤の共同研究を通じ、台帳管理に必要とされる各種機能及び運用体制の最適化を調査・研究すると共に、様々な台帳テンプレートの開発と共有化を推進し、情報セキュリティに対応した汎用的な台帳システムの普及啓発を行うことを目的する。
(名称及び事務局)
第2条 本研究会は、汎用台帳システム研究会(以下、本研究会という)と称し、事務局を以下に置く。
汎用台帳システム研究会事務局
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-16 ニュー小林ビル5F
一般社団法人 汎用台帳システム協会
(会員)
第3条 本研究会の会員は、次の関係者をもって構成する。
(1) 官公庁、地方公共団体で各種台帳を取り扱う職員及び関係者
(2) 汎用台帳システム研究会が適当と認めた個人または法人
(3) 入会および退会は所定の申請書に記載の上、会長の承認を得るものとする。
(事業)
第4条 本研究会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自治体における台帳業務上の問題抽出と運用リスクの調査・研究
(2) 台帳管理業務に必要なソフトウェア基盤の機能の調査・研究
(3) 汎用台帳システムの共同センター利用の仕組みの調査・研究
(4) 各種台帳テンプレートの開発・蓄積と共有化の研究
(5) 汎用台帳システム研究会(セミナー)の開催
(6) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(役員)
第5条 本研究会の役員は会長1名、副会長1名以上2名以内とし、会員の互選により推薦されたものをもって充てる。
2 研究会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名以上2名以内
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。任期中に欠員が生じた場合は、会員の互選により推薦されたものをもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。
4 本研究会の事務局は一般社団法人汎用台帳システム協会が担う。
(役員の職務)
第6条 会長は、研究会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長不在の場合は会務を総括する。
3 事務局は本研究会の全ての活動の事務局機能を担当するとともに、会計責任者として本研究会の収入及び支出並びに財産の管理を行う。
(会費)
第7条 本研究会の会費は原則無料とし、経費が掛かる場合は役員の協議により個別で対応する。
(1) 研究会の開催場所は会員相互の協力により確保する。
(2) 研究会における資料等の印刷に関しては原則として事務局が対応する。
(3) 研究成果は一般社団法人汎用台帳システム協会のウェブサイトに掲載する。
掲載サイトURL: https://www.uls-a.net/
(4) 個別の研究会等で会場費等の経費負担が生じる場合は、役員相互の協議により負担額を決定する。
(事業年度)
第8条 本研究会の会計年度は、10月1日から翌年の9月30日までとする。
附則 この規約は、令和元年(2019年)5月1日から適用する。