定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人汎用台帳システム協会と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、情報セキュリティを確保した汎用台帳システムの普及啓発を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)台帳業務における問題抽出とリスクの研究
(2)台帳管理業務に必要なソフトウェア基盤の機能の研究
(3)汎用台帳システムのユーザーにおける共同センターの仕組みの研究
(4)汎用台帳システムの利用技術の教育
(5)これらの研究を推進するための汎用台帳システム研究会の開催
(6)汎用台帳システムに関する広報活動及び意見の表明
(7)その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 当法人は、当法人の事業に賛同する個人又は法人であって、次条の規定により、当法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格取得)
第6条 当法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みを行い、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退社)
第8条 社員は、別に定める退社届を提出することで、任意に退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当する場合は、社員総会の決議により当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散
(7)その他、法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年一回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要が認められた場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
(招集の請求)
第15条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会開催時の代表理事が行う。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上
(2)監事1名以上
2 代表理事を置く。
3 理事会の決議により業務執行理事を置くことができる。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等以内の親族の合計数は、理事総数の3分の1を超えないものとする。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、代表理事が行う。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 基金
(基金の拠出等)
第32条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及びその方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までの年一期とする。
(事業報告及び決算)
第34条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第35条 当法人は、剰余金を分配することができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告)
第39条 当法人の公告は、電子公告により行う。
平成30年9月18日 日本橋公証役場において認証